TwitterのEC界隈で衝撃が走った。
『BASEに売上金を没収されてしまった。。。。。だと!?』
言うまでもないが、BASEとは《あなただけのネットショップが、無料でかんたんに!》をコンセプトに、たちまち出店数を増やしているECプラットフォーム(ショッピングカート)である。
無料ショップ開設なら【BASE】プライバシーに関わることなのでどちら様のアカウントかは伏せておくが、上記のような内容のTweetがあった。
金額はなんと140000円。
じゅ、じゅ、十四万円!?
ゼロ1個違くないよね?1万4千円じゃないよね??
。。。。。。。
その14万円が振り込み申請の期限が過ぎてしまったということで、BASEから振り込まれなくなったという内容だった。
これはショッキングな出来事である。
売上金額も驚くところだが、何と言っても振込申請期限が過ぎてしまったら、自動でBASEから振り込んではくれないのだ。売り上げ金を請求する権利自体が無くなってしまうのだ。
お恥ずかしながら振込申請期限が過ぎてしまったら売上金がなくなってしまうことを、私自身も知らなかった。早くお金が欲しいので、バンバン申請していたからね!
私事ではあるが、ココナラは少額でも160円以上であれば、振込申請期限が過ぎても自動で振り込んでくれる(振込口座を登録していれば)。売上金額から160円の手数料が引かれるものの、205円というペットボトル500ml1本が買えてお釣りもゲットするくらいの金額でも振り込んでくれたのだ。誠にありがたい話である。
そこで。ECサービスを使いたおしたわたくしが、各ECプラットフォームの売上金振込申請についてまとめてみたよ!
是非参考にしていただいて、ご自身のネットショップ活動に役立てて、大事な資金を逃さないようにしていただければと願う所存であります。
※今回のまとめているのは、私自身が利用したことのあるサービスで、尚且つ月額利用料が無料のプランがあるサービスです。
各ECプラットフォームやサービスの売上金に対する規約まとめ
先ずは、売上金に関する各ECプラットフォームの利用規約を見てみようではないか。
STORES.jpの売上金の規約
STORES.jp の利用規約から、売上金の支払いについての条項を抜粋してみたよ↓↓
第24条 【甲による乙への債権譲渡代金の支払い】
2. 債権譲渡代金の振込の時期は、毎月 1日~末日の間に取引された債権譲渡代金を翌月末日に甲から乙の登録銀行口座に振り込むものとします。なお、お支払いは、商品が購入された月の翌月21日時点にご登録の登録銀行口座へ行うものとします。
4. 本条第3項の定めにかかわらず、当月における債権譲渡代金の合計額が1万円未満の場合、乙は甲に対して振込申請を行わない限り、乙の登録銀行口座への振込が行われないものとします。なお、乙が甲に対して振込申請を行った場合、当該振込申請の日を含む月の翌月末日に甲から乙の登録銀行口座に振り込むものとします。
5. 乙が、債権譲渡代金が発生した月の末日から1年間以上、前項に従い、当該債権譲渡代金に振込申請を行わなかった場合、甲は、乙が当該債権譲渡代金の受取る権利を放棄したものとみなすことができるものとします。
6. 甲は、本条に基づき乙に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した乙に対する債権(本規約に基づく債権に限られません。)を有するときは、乙に対する支払に際し、対当額にて相殺の上、支払うことができます。
7. 乙が次に掲げる事由のいずれかに該当したことが判明した場合、甲は、乙に対し、債権譲渡代金の全部または一部の支払いを留保できるものとします。この場合、支払いを留保した金額分に係る法定利息または遅延損害金等は一切発生しないものとします。また、甲は、本項に基づく支払いの留保により乙または第三者が被った損害または損失等について、一切の責任を負わないものとします。
- 本規約に違反したときまたはそれらのおそれがあるとき
- 乙が提供する商品またはサービス等においてカスタマーと紛議等が生じたときまたはそれらのおそれがあるとき
- 本規約第11条(利用の停止等)各号の事由に該当するとき
- 乙が本サービスを悪用していることが判明した場合
- 甲の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
- 次条(債権譲渡代金の支払拒絶またはその返還)第1項各号の事由に該当し、または該当するおそれがあると、甲が合理的判断により認めた場合
- 前各号の他、甲が不適切と判断したとき
8. 前項の支払留保後、甲が当該支払を相当と認めた場合には、甲は、乙に対し、当該留保にかかる債権譲渡代金を支払うことができるものとします。なお、この場合には、甲が遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
【めぐこの分かり易い解説】
- 甲=STORES.jp
- 乙=出店者
- 債権譲渡金=売上金
- 弁済期=債権を履行しなければならない時期、売上金を振り込む日
先ずはじめに理解しておきたいのは、《売上金が1万円以上ならば、翌月の末日に自動で振り込むよ》と、いうことだ。
売上金が月に1万円以上ならば勝手に振り込まれるので問題ないが、ポイントとしては『当月に1万円以上』なので『累計1万円以上』と勘違いしないように!
次に月の売上金が『1万円未満』の場合だが、
第5項では、売り上げがあった日が2019年10月10日だとしたら、2019年10月31日から1年以上(2020年10月30日以降も)売上の振込申請を行わなかった場合は、STORES.jpは出店者さんが「売上金を受け取る気がないとみなすことが出来ますよ〜」ということになるが、
第6項と第8項で、『当社が認めれば、もちろん売上金はお支払いしますよ〜。でも支払い日が遅れても出店者さんの振込申請も遅れているわけだから、遅延金は払いませんからね!』という説明になっている。
まあ、企業も利用者あっての会社なので、無駄なトラブルは起こさないように対応しているのだろうと察する。
ココナラの販売代金の規約
ココナラ はECプラットフォームというより、クラウドソーシングといった方が正解かもしれないが、細かいことは置いといて販売代金の申請についてまとめてみるよ。
次にココナラ の利用規約から販売代金の振込について抜粋してみた↓↓
第17条 (振込申請及び手数料)
5. 当社が商品代金相当額の振込申請を求めたにもかかわらず、出品者が商品の発送完了時点から120日を経過しても、当該振込申請を行わなかった場合、当社は登録銀行口座に当該商品代金相当額を振り込む方法により支払います。当社が本項に基づき振込を行ったにもかかわらず、当社の責めに帰すべき事由なく振り込みが正常に完了しない場合には、当社は、当該出品者が当該商品代金相当額の支払請求権を放棄したものとみなすことができるものとします。なお、商品代金相当額の振込申請に当たっては本人確認を求めることがあり、確認が終了するまで振込を留保することがございますが、この場合には、当社がかかる留保を行っている間は本項は適用されないものとします。
第22条 (交換ポイントの発行)
- サービス利用会員(出品者)は、商品の発送完了時から120日以内に、本規約第17条第4項及び加盟店規約第7条第2項に基づく振込申請に係る商品代金相当額の支払請求権を、代物弁済として交換ポイントの購入代金に充当することにより、交換ポイントの発行を受けることができます。かかる場合には、当該サービス利用会員が交換ポイントの発行を受けた時点で、充当された商品代金相当額の支払請求権が消滅するものとします。
ココナラの利用規約は法律を遵守しつつも、とても分かり易く書いてある。個人的に、こういうところで企業の体質みたいなものが垣間見える、とこう思うのだ。
ココナラは読んでいただければ理解しやすいが、
第17条第5項では、《商品代金(販売したサービスの代金)の振込申請の連絡をしたのに振込申請しない場合は、登録している講座に振り込んじゃうからね!》と仰っている。
ここで注意しておくことは、次の2点。
- 振込用の登録銀行口座を事前に登録しておくこと
- 本人確認の手続きを済ませておくこと
これだけはココナラに会員登録した時点で済ませておくことをお勧めする。
「何で会員登録したばっかりで本人確認の手続きしなくちゃならないの??めんどくさ〜」
という声が聞こえてきそうだが、こういうクラウドソーシング系のサービスについての本人確認の重要性はまた後日詳しく説明しようではないか。
因みに、ココナラでは販売代金をココナラポイントに交換可能だ。
1年間という有効期限があるものの、サービスを利用しようと考えている会員にとっては、ポイント交換してみてもいいのではないかと思う。
渦中のBASEの売上金の規約
そして、BASEの利用規約より売上金の振込について抜粋↓↓
- 第6条 決済手段の提供
- 16項 会員が支払いを請求することができるようになった時点から180日が経過し、当社が支払い請求を行うよう通知したにもかかわらず、会員からの支払いの請求がない場合、当該支払いを請求することができる権利は消滅するものとします。なお、第5項、第7項、第8項又は第10項に基づき当社が支払いを留保等した場合、留保等した期間も経過期間に含まれるものとします。
消滅。。。。。!!!(O_O)
冒頭にもお話しているが、私自身もBASEで売上金の請求権利がなくなってしまうことは知らなかった。
確かに規約にはこう記載されているものの、BASE側に有利になってしまう規約でもあると捉えられてもおかしくはない。
楽天やYahoo!ショッピングやauWowma!などの大手ショッピングモールをモデルにしたビジネスであれば、自動振込というのは案にあってもよかったのでは。。。。と思ったりもする。
あくまで個人的な感想ですけど。
BASEの対応は??
気になるBASEの対応はどうだったのか??
売上金の権利がなくなってしまったユーザーさんは、BASE運営側に何とか振り込んでもらえないかと交渉したらしいのだが、規約だからと一点張りで取り合ってもらえなかったらしい。
そんな中、Twitterや各種ネットニュースで取り上げられてしまったこともあり、私がBASEにログインしてみたらこんな通知が届いていたわけだ。↓↓
ネットショップ作成サービス「BASE」の売上金の取り扱いに関して
当社といたしましては、売上金が失効する前に、ショップオーナー様に振込申請を行っていただくため、事前にショップ管理ページでのお知らせ及び登録メールアドレス宛に複数回のご案内をさせていただいております。
しかしながら、売上金の失効が発生している状況は本意ではないため、この状況の改善に向けて継続して検討を進めていく所存でございます。
<現在検討中の内容>
・失効前の売上金自動振込
※詳細については決定次第、あらためてご案内させていただく予定です。
↑↑この記事の内容からすると、売上金の自動振込機能を検討している、とこうである。
つい先日、東証マザーズに上場したばかりのBASE。ここで評判を落としては元も子もないからねぇ。
物販然りアフィリエイト然り、複数のプラットフォームを利用している中小事業主にとっては、自動振込とは本当に有難いシステムなので、是非ともBASEにも導入して挽回してもらいたいところ。
まとめ:プラットフォームの利用規約を読んでおくべし
プラットフォームとは、EC事業者だけではなく、我々ネットで仕事をしている者たちにとって大変便利で有難いサービスだ。
何故有難いかと言えば、その難しいプログラムやシステムや何だかんだを開発する必要が無く、プラットフォームを利用させてもらうことにより多大なる時間の短縮に繋がる、ということである。
その多大なる時間の短縮に繋がるサービスを無料なり月額数千円なりで利用させてもらうのであるから、利用規約なるものは一読するのが礼儀ということでもあろう。
大切な事業資金、販売や製作した労力と時間を無駄にしない為にも、
プラットフォームの利用規約、特に売上金の取り扱いだけでも読んでおこうではないか!
プラットフォーマーも利用者も、お互いを尊重して歩んでいければ此れ幸いである。
終わり!!
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